過払金が発生する条件
1.契約時の利息が利息制限法を超えていること
10万円から100万円までの借入の場合には約定利息18%を超えることが必要です。
100万円以上の借入の場合には約定利息15%を超えることが必要です。
借入開始が15年以上前(2007年前後)の場合には、利息制限法以上の金利を定めている場合が多いです。
2.返済をしていること
過払金は払いすぎた利息ですから、支払いをしていないのに過払金が発生するということはありません。
ショッピングのみの取引については一般的に過払い金は発生しません。
キャッシングの取引であっても、モビット、キャッシュワン、アットローン等の一部業者のカードブランドや銀行本体のカードローンなどは当初より利息制限法内の貸し出しのため過払い金が発生していない事があります。
過払い金発生可能性が高いケース
借入の期間が長いこと。
- 昭和や平成初めなどからの借入開始時期が古い契約については,年間22%~40%以上の利息を支払う約束になっている場合もあります。
- 高金利で借入をしていた場合には過払い金が発生している可能性が高いです
- 期間が長ければそれだけ利息を多く支払っていることになります。
- 一般的には、5年~7年程度の間、利息制限法を超えた金利での取引がある場合には,残額があっても過払金が生じている可能性があります。
- ※注意 実際の金額は個別のお借入によって差があります。
まずは、過払い金発生の可能性と予想金額について無料相談をお勧めいたします。
回収の可能性が高いケース
貸金業者の経営が安定していること。
- 貸金業者の経営が不安定で,破産,民事再生,会社更生をしていると,過払金が回収できない場合や,少額の回収しかできない場合があります。
- 現在貸付業務を停止している業者については注意が必要です。
過払い金回収の流れ。
1.契約手続
弁護士会の規定によって直接弁護士とお会いしていただく必要があります。
2.債権調査
受任通知を発送して貸金業者に貸したり返したりの履歴(取引履歴)の提出を求めます。
3.過払金の算定(引き直し計算)
取引履歴を利息制限法の金利で計算しなおします。
4.計算結果をもとに交渉します。
5.合意書を交わします。
※合意できない場合には訴訟を提起して判決をもらいます。
6.貸金業者からの入金によって過払金回収完了です。
完済過払い金請求の弁護士費用(税込表示)
相談料 無料
着手金 無料
※着手金の外に基本料金も無料です。法律事務所によっては1社ごとに基本料金を数万円請求する場合があるますのでご注意ください。
過払い金
・回収報酬金 15.4%
・訴訟提起後 22%
その他、事務手数料、登録料などの弁護士費用はありません。
※他の事務所の弁護士報酬と比較して頂きますようお願いします。
なお、過払い金返金の訴訟を御希望の場合には、裁判所へ印紙や切手費用の実費を御請求させて頂く場合があります。
完済過払い金請求の報酬例
御依頼頂き100万円の過払い金を交渉で回収した場合15万4000円の回収報酬(消費税込)となります。
お客様の手取り額は84万6000円です。
なお、回収時に消費税率が変更になっている場合には入金時の消費税率が適用になります。
和解後入金前に消費者金融が破綻するなどした場合に過払い金が回収できなくなった場合でも当事務所の回収報酬はかかりません。
消滅時効援用の弁護士費用(税込み表示)
相談料 無料
着手金 無料
※着手金の外に登録料や基本料金も無料です。
法律事務所によっては1社ごとに登録料や基本料金を数万円請求する場合があるますのでご注意ください。
分割返済和解報酬
1業者毎に2万2000円
減額報酬金11%
過払金を回収15.4%
※訴訟後22%
分割支払い予想金額を毎月入金頂き預かり金とさせて頂きます。
過払金によって債務が無くなっていた場合や、本来支払うべき額に引き直し計算をした後に、一括弁済出来る場合には、分割返済和解報酬を無料としています。
貸金請求訴訟等の応訴についても、交通費等の実費のみで対応させて頂きます。
その他、事務手数料、登録料などの弁護士費用はありません。
※他の事務所の弁護士報酬と比較して頂きますようお願いします。
任意整理で過払い金が発生した場合の報酬例
100万円の残債務がある方が過払い金を100万円回収した計算例
借金0円について11万円の減額報酬(税込)
過払い金100万円回収について15万4000円の回収報酬(税込)
報酬合計は26万4000円となります。
お客様の手取り過払い金額は73万6000円です。
アコム,旧プロミス、オリエントコーポレーション、アイフル、レイクなど消費者金融業者から15年以上前からの金銭借入がある場合、利息を取られすぎて『過払い金』が生じている可能性があります。
借金が減額されたり、お金が取り戻せる可能性が大きいのです。
支払を終えた方でも、
「最後に返済してから10年以内であれば、」
借入を始めたときから過払金の請求出来る場合があります。
平成20年前後に消費者金融業者が貸付利率を利息制限法内に引き下げている場合でも、それ以前の借入についての過払い金の請求が可能な場合がありますので、ご連絡下さい。