Q4.郵便物の送り先の指定や事務所での受け取りは可能ですか?
原則として、ご住所へ弁護士法人てんとうむし法律事務所名で発送させて頂きます。
しかし、同居家族に当事務所からの郵送物をみられるかもしれない場合などお客様からの希望がある場合には、例外的に、弁護士の個人名での発送や、ご実家・勤務先等ご指定の住所宛の発送、又は、当事務所での直接の受渡で対応できる場合がありますので,まずはお電話ください。特に、過払い金回収だけの場合には、郵送の回数自体が少なくて済みます。
※破産手続や再生手続などの場合には、管財人や再生委員などからの郵送物がご住所に届く可能性は御座いますのでご注意ください。
Q5.司法書士事務所も過払い金請求の広告をしていますが、弁護士とは何が違うのですか?
司法書士が過払い金の返金請求をするためには、弁護士にはない制限があります。
例えば、司法書士は、過払い金が一社当たり140万円以上出ている場合には、過払い金請求を行いことが出来ません。
司法書士の取扱範囲を超えてしまうために、司法書士は過払い金返金の支給や和解をすることはできません。
また、司法書士は認定を受けている司法書士であっても簡易裁判所にしか訴訟を提起することが出来ません。
そのため、司法書士事務所に依頼して地方裁判所へ訴訟を提起する場合には、本人が裁判所へ出向かないといけないデメリットがあります。
司法書士の業務範囲に制限があるのは、本来的に紛争解決の交渉や訴訟は弁護士の職務であるからです。
Q6.司法書士の過払い金請求の報酬は弁護士よりも安いのですか?
司法書士事務所が法律事務所よりも報酬が低いということはありませんので、ウェブサイトなどを参考に報酬を比較して頂きますようお願い致します。
また、司法書士には前述の通り、業務範囲に制限がありますので、一社当たり140万円を超える過払い金を回収したとして回収報酬を請求することも出来ません。
もし、司法書士の業務範囲外の行為によって報酬を請求された場合には支払いを拒否できますし、支払ってしまった後でも報酬の返還を請求することが可能な場合があります。
Q7.司法書士事務所へ依頼したのですが、対応が悪く弁護士に依頼しなおしたいのですが?
弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼した場合には、委任契約という形になりますので、何時でも理由なく契約を解除できるのが原則です。
また、司法書士事務所の対応が悪いなどの理由がある場合には、契約書に途中解約について違約金などの名目で金銭の支払いが必要な条項があっても、支払をしないでの解約が認められる場合もありますので、契約書の控えなどを出しても貰い弁護士に解約できるかどうかの相談すると良いと思います。