埼玉県川口市の弁護士による過払い金と借金減額相談。過払い金報酬は安心の15.4%。アコム、旧プロミス、アイフル、旧レイク、オリエントコーポレーションなどの過払い金についてご質問下さい。

過払い金回収相談

過払い金返還請求の論点解説

※貸金業者の返還拒否や減額の主張に対する法的な反論

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既に消費者金融業者に支払いを終えている方、  借金の残額があるが5年以上支払いを続けている方について、  払いすぎた利息である「過払い金」が発生している可能性があります。

過払い金回収の一般的な争点について

 悪意の主張、取引の一連計算、貸付停止などの一般的な論点について

 名古屋消費者委員会のWEBサイトに過払い金回収の多くの争点について裁判例や準備書面の書式例などが掲載されております。
 名古屋消費者委員会のWEBサイトについては、当事務所でも参考にさせていただいております。
 ※当事務所は名古屋消費者委員会の会員との面識はありません。
 

クラヴィス・プロミスの切替契約について(消滅時効の援用)

前提論点・最高裁判所により過払い金返還義務についても引き受ける合意が認められた。

 平成23年9月30クローン・タンポートの顧客とが、金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり、プロミスが顧客との関係において、クラヴィスの顧客に対する債権を承継するにとどまらず,クラヴィスの顧客に対する債務(過払い金返還義務)についても全て引き受ける旨を合意したものとされた。
 

次の論点・プロミスが引き受けたクラヴィスの過払い金返還請求権の消滅時効の援用

 SMBCコンシューマーファイナンス 株式会社(旧プロミス)は、クラヴィスに対する過払い金返還請求権を切替契約によって承継したとしても、元々のクラヴィスに対する過払い金返還請求権が時効消滅しているため、主債務者であるクラヴィスの消滅時効の援用をするとの主張をする場合があります。
 具体的には、切替契約よって併存的に過払い金返還請求権を請求できるとしても、主たる債務者であるクラヴィスが負担割合10割のため、主たる債務者であるクラヴィスへの過払い金返還請求が時効で消滅している場合には、SMBCコンシューマーファイナンスの過払い金返還をする義務は消滅してなくなったとのものです。
 

サンライフの消滅時効の効果を認めた裁判例(東京地方裁判所・令和5年3月30日)

 サンライフ株式会社からの切替事例について、実際に東京地裁の令和5年3月30日(令和4年(ワ)第2352号)判決は、主債務者で負担割合10割のサンライフ株式会社の時効消滅の効果のすべてが民法429条に基づいてSMBCファイナンスサービス株式会社(旧プロミス)に及ぶとしています。
 

破産手続による時効中断の反論

 クラヴィスについて、すでに破産手続が終了しているため、破産手続と過払い金返還請求権の消滅時効の関係について反論することが必要となります。
 クラヴィスの破産手続について、破産管財人は過払い金返還請求権を有する者について、特に個別に債権届出を求めるものではないとして、届出なくして配当の分配を行いました。
 破産法には、破産手続での債権届出や裁判所による債権額の確定の際に、当該債権の消滅時効についての時効猶予や時効更新(旧民法の時効の中断)の効力を認める規定もあります。
 また、破産手続において配当が行われた場合には、当該債権について破産管財人による債務を承認する効果があるとも考えられます。
 
※当事務所でも裁判例がありませんので今後も争われていく論点であると考えます。
 
 上記のように貸金業者は日々新しい主張をしてきますので、まずは、弁護士にご相談ください。

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